202203.16版
会の基本理念
1. 最新医療情報による適切なインスリン注射法の習得および合併症の予防に努める。
サマーキャンプ、講演会、勉強会の開催
2. 悩みを家庭内で抱え込まず、精神的な面で会員相互に援助する。
サマーキャンプ、親睦会、相談会の開催
3. 全国的に連携して行政へ働きかける事により、より良い制度を目指す。
日本糖尿病協会(埼玉県糖尿病協会)、日本IDDMネットワーク等への加盟
第1条 「名 称」
本会は、「埼玉つぼみの会」と称する。
第2条 「目 的」
1型糖尿病(IDDM、インスリン依存型糖尿病)患者およびその家族の相互
の親睦を図り、療養生活の励まし合いにより病気を克服するとともに、社
会人としての人間形成に努めること、また、患者の生命が守られるよう、
医療と福祉の増進を図ることを目的とする。
第3条 「活 動 方 針」
前条の「目的」を達成するために、以下の活動を行う。
1.年1回の総会 (毎年4月または5月に開催)
2.サマーキャンプの実施運営
3.役員会の開催 (年4回程度)
4.勉強会・親睦会・健康相談会の開催
5.全国各地の1型糖尿病患者家族の会との情報交換
6.1型糖尿病対策の推進・その他
第4条 「会 員」
会員は、患者とその家族およびこの会の理解者とする。
会員は、基本的に「埼玉つぼみの会」の運営に参加・協力をする。
正会員:患者とその家族(患者とその家族を1単位とする)
但し「さかえ」年間購読者を正会員Aとし、非購読者を正会員Bとする。
正会員Aと正会員Bは「さかえ」の年間購読を除き会員としての立場上、何
ら区別はないものとする。
賛助会員:この会の理解者・協賛者・ヤングの会会員
第5条 「禁 止 事 項」
会員の資格を利用して他の会員へ迷惑となるような以下の行為を禁止し、
そのような事実があった場合には除名とする。臨時役員会により事実確認
を行うものとする。
1. 営利目的の勧誘
2. 思想、政治的な活動
3. 宗教または同様の団体への勧誘
第6条 「運 営」
本会は、年会費・寄付金・その他の収入により運営する。
年会費は、自4月1日~至翌年3月31日を1年間とし、以下とする。
正会員A:6,000円
(途中入会の場合は1ヶ月あたり500円、「さかえ」あり、埼糖協会員)
正会員B:3,000円
(途中入会の場合は1ヶ月あたり250円、「さかえ」なし、埼糖協会員)
賛助会員A:6,000円(「さかえ」あり、埼糖協非会員)
賛助会員B:3,000円(年会費のみ)
第7条 「役 員」および「常任役員会」
本会には次の役員をおき、その任期は2年(2年後の総会まで)とする。但し、
再任は妨げない。また再任しない場合は、退任後の次期役員を補助する。
会長:1名
副会長:1名
会計:1名
サマーキャンプ担当:1名以上
デイキャンプ担当:1名
さかえ発送担当:1名
常任役員会(3名以上)は、会長、他役員および会長が指名した監事
で構成する。
第8条 「役 員 業 務」
役員は、相互の関係を保ち、会の目的に沿って、
会長は、会の運営および活動の総責任者としてその任にあたる。
他の役員は、会長を補佐し、会長不在時には、その任を代行する。
第9条 「役 員 の 選 出」
役員の選出は、次の方法で行う。
1.候補者の選出
立候補者、会員・役員・専門医からの推薦者
2.選挙
⑴ 総会に候補者を提示、多数決により役員の選出をする。
⑵ 役については役員会で決める。
⑶ 欠員が出た場合、役員の推挙で指名すること。
3.名簿からの選出
立候補者、推薦者が出ない場合は、
但し、役員の任期が2年+1年であるため、
きないものとする。
どの役員に就任するかは候補者達の話し合いによって決定する。
第10条 「総 会」
総会は、本会の最高機関とし、以下に定める細則で開催、議決を行う。
1.「定期総会」は毎年4月または5月、また「臨時総会」が必要な場合には常任役
員会の議決を得て会長が招集する。
2.会長は、総会開催の14日前までに議案、日時、場所について、会員に通知す
る。
3.特別な事情により、総会の召集が緊急を要すると常任役員会または会長が認め
た場合は、第2項の期間を短縮できる。
4.総会に出席する資格を有するものは、正会員およびその家族に限る。
ただし、常任役員会が認めたものの出席は可とする。
5.会員の代理人が出席する場合は、委任状の提出を必要とする。
6.総会への出席は会員および家族複数でも可とするが、議決権は1票とする。
7.総会は、全正会員の3分の1以上の出席(委任状も含む)によって成立する。
8.議決は出席者で議決権を持つ者(委任状も含む)の過半数の同意を必要とする。
第11条 「会 計」
会計期間は年度(自4月1日~至翌年3月31日)とし、収支予算及び決算は
総会の承認を受けなければならない。また、予算対比での大幅な支出増加
(年間会費収入の3分の1以上)が発生する場合は、事前に臨時総会で承認
を受けなければならない。
第12条 「会 則 の 改 正」
会則は、総会において、出席者(委任状も含む)の3分の2以上の賛成によ
り改正することができる。
第13条 「会 員 区 分 の 移 動」
年会費を1年、未入金の場合、A会員の方はB会員へ。B会員の方は会員
資格停止とする。
第14条 「メ ー ル 会 員 の 新 設」
会報、講演会、緊急のお知らせ等の通知をメールでお知らせする事を許可し
て下さる会員の方は、メールを受信できるアドレスを会に登録する。
付則 本会則は1994年4月から施行する。
1999年5月23日 一部改定。
2003年5月31日 一部改定。
2006年4月15日 一部改定。
2007年4月15日 一部改定。
2008年4月27日 一部改定。
2013年11月25日 一部改定。
2014年5月18日 13条、14条追加。
2019年1月10日 一部改定。
2022年3月16日 誤記訂正